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2009/10/07 住宅ローン税額控除 [税金の話]

私の住まいは都心から1時間ほどの郊外にあります。 駅の近くに大手不動産会社が手掛けた大型マンションが建っていますが、販売に苦労しているようです。


春頃に入居が開始されたと思うのですが、土日に前を通ると展示会の案内の人が立っていて、未だに販促を行っているようです。 月極駐車場の埋まり具合やベランダの様子をみても半分も埋まっていないのではと心配になってしまいます。


麻生政権では、景気回復策として住宅投資を活性化させるために住宅ローン税額控除制度を拡充しましたが、マンションの販売状況を見ると余り芳しくないようですね。 住宅着工数も8月までの統計で昨年に比べて3分の2ほどです。政策としては盛りだくさんなのでもう少し購買意欲を刺激しても良さそうなのですが、効果が出てきてないようです。 

賃金の見通しが立たないことにはなかなか買う気にはならないですよね。 今年度の改正で直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた場合には500万円まで贈与税が非課税になりますから、親からの援助を受けることができれば、手が届くのでは? 

若い人の賃金増加が停滞して、どちらかといえば高齢者の方が財産を持っているような気がしますので、そんな世代間の配分も必要でしょうね。 


ちなみに、平成21年に住宅を新築等した場合の税額控除として適用される住宅税制にはつぎのものがあります。


①住宅ローン税額控除制度-新築、既存、増改築が対象
②認定長期優良住宅新築等の場合の住宅ローン税額控除-新築の認定長期優良住宅
③認定長期優良住宅新築等特別税額控除
④特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除
⑤住宅特定改修特別税額控除
⑥住宅耐震改修特別控除

住宅ローンがある場合に適用となるのは①、②、④です。③、⑤、⑥は自己資金でまかなっても控除があります。

①の住宅ローン税額控除制度は本来平成20年で廃止されるものでしたが、この不景気で適用が延長され、控除額も大幅に増額されました。 この制度は平成25年までに居住した住宅について適用されますが、だんだん控除率がさがるので、平成21年と22年に取得した方が得だという制度です。

内容をもう少し詳しく説明すると、例えば21年に住宅を取得し又は増改築をして(もちろん一定の条件はありますが)12月31日までに自己の居住の用に供した場合(取得等してから6ヶ月以内)には、その居住した年以後10年間にわたり各年12月31日現在の住宅借入金の額の1%(最高額50万円)を税額控除しようというものです。

ポイントは税額控除の適用を受ける場合には自分が住んでいなければいけないということです。 貸家には適用されません。

最高額50万円の控除が10年間続くと500万円の税額控除ということになります。 結構大きいですね。 しかし、各年50万円の控除を受けるということは、年末における住宅借入金が5,000万円ということですから、かなりの高額所得者でないと該当しませんね。 この制度が適用されるのはその年の合計所得金額で3,000万円以下の人が対象ですから、給与だけしか所得のないサラリーマンだと約3,337万円の支給総額が分岐点ということです。 

こんな高額給与をもらう人は余りいないでしょうから、大半の人は適用を受けられるということです。 ただ、退職金をもらった年は合計所得金額が大きくなりますので要注意です。 


最高額の50万円とはいわないまでも、2,000万円とか3,000万円くらいの借入はするのでしょうから、税金が20~30万円帰ってくるとちょっとしたボーナスですね。

②の制度は①と同様の税額控除なのですが、いわゆる200年住宅である長期優良住宅については控除率が1.2%となっていますので、各年の最高額は60万円です。 長期優良住宅を取得等した場合で住宅ローンが無いときは③の適用が受けられます。 住宅ローンがあっても金額が少ない場合は、③の適用を受けた方が得な時もあります。

その他④、⑤、⑥の特定の改修工事の税額控除など様々あります。 重複適用ができないとか工事内容の証明だとかいろいろと面倒なこともありますので、住宅を取得等される方はどれを適用できるのか税理士とよく相談してみてください。



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