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未払給与 その2 [税金の話]

未払給与と所得税については

http://caesar.blog.so-net.ne.jp/2009-09-14

で述べたとおりですが、今回は未払給与と住民税の関係についてお話ししましょう。 前提として給与所得しかないものとします。


住民税は前年の所得について、今年の6月から賦課徴収されます。 一年遅れで税金を払うという感覚でしょうかね。  前年の所得について今年の1月31日までに給与の支払者は給与支払報告書を市町村長に提出します。 この給与支払報告書に基づいて市町村長は住民税の額を決定します。


前年に引き続いて同じ企業に勤めていれば、前年の給与についてその企業が今年の6月から来年の5月までの間支払う給与から徴収して市町村に納付することになります。 これを特別徴収といいます。


平成21年10月と11月の給与が未払になって12月に退職したとしましょう。  そうすると、まず初めに10月と11月の給与で徴収されるはずだった平成20年の給与所得に対する住民税が徴収されないので、未払ということになります。 本来事業主が給与を支払い、そのなかから住民税を徴収して市町村に納付するというのが筋で、給与を支払う義務があるので、住民税の納付についても事業主が納付するのだから、支払を受けるべき個人にその部分の納付義務はないということになります。


しかし、実際には事業主は給与を遅配・欠配するような事態になれば全くもって支払う余裕もないので、とにかく理由とつけて特別徴収ができないと市町村長に申し出てしまうこともありそうです。 つまり普通徴収でお願いしますと言うことになると思います。 そうすると納付義務は個人に戻ってくることになります。 まあこれは支払ってもらった給与の住民税ですから、納税して当然なのですが、給与がもらえないという状況下での感情論から、給与ももらえないのに何で住民税を払わなきゃならないんだということになるのも理解できます。


それはそれとして21年の給与所得に対する住民税は未払い分も含めた所得に課されることになりますから、しっかり徴収されるということになります。 所得税の場合は支払う給与から源泉徴収するのが原則ですから、支払われないときは、実質的な持ち出しはないので徴収の仕組みががわかれば気分が落ち着きますが、住民税は釈然としないでしょうね。 もちろん、給与を貰えないことが確定したときは更正の請求によって取り返すことができます。




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