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2010-05-21 法人成りと消費税 [税金の話]

個人事業で始めた事業が上手く行くようになると、法人化した方が節税面で得だよなんてアドバイスを受けることがあると思います。

幸いにして収入が上がって行って、将来が見通せるようになってくると、法人化を考えることもあるでしょう。 


資本金1千万円以下で法人を立ち上げて、事業を移すと消費税では免税事業者となりますので、このメリットを考えて法人成りしようというのも無理からぬ話です。


この場合、個人事業者は事業を始めてから2年間は免税事業者だし、法人成りすればまた法人で2年間の免税事業者になれるので、都合4年間免税事業者になれると勘違いし易いのです。


個人事業で始めた事業が初年度から1千万円を超える課税売上があることなどあまりないのかも知れませんが、そもそも法人成りしようと言うときには事業が成功しているときですよね。


そこで2年前の課税売上が1千万円を超えているのに、3年目の早い時期に法人成りすると、個人事業の売上もそんなに上がってないし、課税事業者であることを失念する事もあるでしょう。 でも在庫を抱えていると会計上も税務上も法人に対する売却という事になるのですから、気をつけなければいけません。


法人成りは、名義が変わっただけで事業が継続しているので、昨日と今日の違いを余り意識しません。 つまり売却という事実に気づかず過ごしてしまいがちです。


税理士が関与している場合、当然3年目の個人課税分については消費税を申告することになりますが、3年目の法人成りで消費税課税を避けるために、2年目で法人成りすることをアドバイスすることもあります。 

2年目で法人成りすれば、法人側において課税が1年早くなりますのが、課税売上高が数年間同じだという前提でいえば結局、個人と法人の消費税の納税額の合計額は変わらなくても、キャッシュフローは1年得します。 


もちろんこれは売り上げがどのように推移していくのかという見通しやら、法人なりした初年度で課税事業者を選択するとかしないとか、いろいろと検討しなければならない条件があります。


だからこそ、税理士と事業の展望をよく打ち合わせておくことが大切です。 しかもできるだけ実行段階に入る前から相談して頂くことが必要になってきます。 これは消費税に限ったことではありません。 


「まず相談、それが節税の第一歩」です。





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