2010-05-24 宮崎県口蹄疫被害義援金と寄付金控除 [税金の話]
宮崎県の口蹄疫被害がどんどん酷くなって、想像を超えた状態になってきました。 宮崎のスーパー種牛が全国の銘柄牛の仔牛を供給しているなんて全然知らなかったものですから、尋常ならぬ事態にただただ驚いています。
今日配信された国税庁のお知らせで、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/kouteieki/02.htm
宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱いについて
宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)につきましては、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当します。 したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。
と報じられています。 寄付金控除は、個人の場合はその年に支払った特定寄附金から2千円を控除した金額を所得から差し引けるというものです。 法人については、寄附金の区分に応じて損金算入限度額が設けられていますが、この義援金は地方公共団体に対する寄附金に該当するのでその全額が損金対象ということになります。
畜産家の心情を思うと伝える言葉もありませんが、騒ぎが収まった後に早く復興できるように政府はきちんと手当しなければならないと思います。 寄附金が費用として認められるからという訳ではありませんけれども、こういうお知らせを何かの縁と思って私も一口乗りたいと思います。
ちなみに、宮崎県の義援金を募るHPは次のところです
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/fukushi/shakai_fukushi/html00165.html
今日配信された国税庁のお知らせで、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/kouteieki/02.htm
宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱いについて
宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)につきましては、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当します。 したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。
と報じられています。 寄付金控除は、個人の場合はその年に支払った特定寄附金から2千円を控除した金額を所得から差し引けるというものです。 法人については、寄附金の区分に応じて損金算入限度額が設けられていますが、この義援金は地方公共団体に対する寄附金に該当するのでその全額が損金対象ということになります。
畜産家の心情を思うと伝える言葉もありませんが、騒ぎが収まった後に早く復興できるように政府はきちんと手当しなければならないと思います。 寄附金が費用として認められるからという訳ではありませんけれども、こういうお知らせを何かの縁と思って私も一口乗りたいと思います。
ちなみに、宮崎県の義援金を募るHPは次のところです
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/fukushi/shakai_fukushi/html00165.html
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