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2010-06-30 フランチャイズの加盟金 [税金の話]

起業する場合でノウハウが無いときは手っ取り早く起業できるので名の通ったチェーン店に加盟することがあると思います。 いわゆるフランチャイズ契約をして、お店の名前を冠する代わりに加盟料を支払うという形態ですね。 


私のお客様の中にもコンビニのフランチャイズ契約をして、一時払いの加盟料と結構な額のロイヤルティーを支払っていながら立派に成功している方がいらっしゃいます。 しかし、中には形ばかりの指導で経営が成り立たないというチェーン店もあるようですから、契約に当たってはよくよく情報を収集することが大切ですね。


さて、この加盟料は経理処理としてどう取り扱えばいいのでしょうか? 通常は戻ってこないものですし、譲渡することもできないと思いますから、費用であることには違いありません。 


ただし、税務上は加盟料を支払った年度で全額を費用にできないことになっていて、このような支出の事を繰延資産と呼んでいます。 つまり、会社会計上費用として処理しても、償却限度額を超える部分は損金不算入(税金計算上は費用として認めない)ということになります。


そのため、会社会計と税務処理をあわせるために支払った金額を一旦「投資その他の資産」のなかに長期前払費用として計上し、期間に応じて償却費として費用化するのが一般的です。


このような税務上の繰延資産にはいろいろなものがありますが、通達によって償却期間が定められています。
法人税法基本通達8-2-3 
この通達は絶対的な基準ではありませんが、実務上はこれに従って処理するのが一般的です。


この通達にはフランチャイズの加盟料については述べられていませんが、下記の質疑応答事例によって5年を償却期間とするようです。
ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金


このごろフランチャイズ募集のホームページを見ていると、加盟料を譲渡できるものや営業権方式と謳ったものがあります。 このような場合には5年償却が適用できるとは限りません。 実際にはフランチャイズ契約の内容に応じて判定することになりますから、税理士に相談するようにしましょう。



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