SSブログ

2010-07-01 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 [税金の話]

最高裁の判例を見ていたら、面白い事例がありましたのでご紹介します。

持っている資産が土地収用法等に基づいて収用され対価を受け取る場合に、代替資産を取得しなかったときには、対価に係る譲渡所得の金額から5,000万円が控除されることになっています。 資産が長期所有の土地だと750万円ほど所得税が軽減される勘定になりますから、この適用があるかどうかは大きな問題ですね。


Aさんが所有する土地を含むある地域について、公園とするX市の都市計画決定があったため、Aさんはその土地の処分がしにくくなると案じてX市の担当者に問い合わせたそうです。 


都市計画地域に指定された土地の上に建物を建てる場合には、都市計画法で事前にX市の許可を得なければならず、その許可が得られない場合はX市に買取を請求することができ、それによって買い取られた場合は収用等として、控除の特例を受けることができるという事になっています。


担当者も公園事業をスムーズに進めたいと考えたのでしょう、他に譲渡するのであれば上記の手順で買取請求を受けますと説明し、この手順に則っていれば特例が受けられると言ったそうです。 

問題だったのは、Aさんには具体的な建築計画がなかったのに、X市の担当者が用意した建築図面を添付して建築許可申請を行い、思惑通り不許可の決定を受けてX市に対して土地の買取申請をしたということです。 


形式的な条件は整っていますから、5,000万円の控除をうけるということで確定申告したところ税務当局から更正処分を受けたというものです。


最高裁は建物を建築する意志がなく不許可の決定をうけることを企画して形式的に申請したものであって、都市計画法に従って買い取られ、対価を取得したとは言えないとして更正処分を支持しています。


条文の文字面だけではなくて法の精神というものも尊重されるのでしょうね。 


一応形式も整っているし、普通はそんな裏事情が表面化することはないと思いますから税務当局はどの点に疑問を抱いたのか知りたいですね。 それともAさんがこんな良い方法があると自慢でもしていたのでしょうか


なお、市の担当者が特例の適用を受けられると説明したことによる信義則の問題で、高裁に差し戻していますからこれはどうなるか興味あるところです

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:マネー

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。