2010-10-05 保険年金の所得税還付 [税金の話]
以前相続で取得した年金として支払を受ける保険金について課された所得税は二重課税とした最高裁判決がでましたが、このたび財務省と国税庁は二重課税とされた源泉所得税について還付していくことを明らかにしました。
平成17年から平成21年の5年間に受け取った年金の源泉所得税が還付の対象となりますが、平成16年以前のものについても還付の方向で検討するようです。
還付を受けるためには更正の請求または確定申告をしなければなりません。 このたま必要な情報については年金を支給する保険会社に説明書類を送らせるようです。 銀行口座を変更してなくて年金を受け取っている人も、住所変更を届けていないと書類が届かないのではないでしょうか。 こんな人は要注意ですね。
還付が自動的に行われるわけではないので、そこの所も注意しておきましょう。 還付の対象となる平成17年から平成21年分について確定申告書を既に提出している人は更正の請求を、給与所得者のように年末調整だけで課税関係をすませていた人は確定申告書を提出することになります。
細かい手続きは近々明らかにされることになっていますが、平成17年分については今年の年末までに手続きをしなければいけない場合もあります。 時間的な余裕もあまりないことから該当する方は十分注意しましょう。
なお、もともと課税所得がなかったり、医療費控除や住宅取得控除などで全額源泉所得税の還付をうけている方は、還付の対象となるものがありませんので今回の措置の対象とはなりません。
平成17年から平成21年の5年間に受け取った年金の源泉所得税が還付の対象となりますが、平成16年以前のものについても還付の方向で検討するようです。
還付を受けるためには更正の請求または確定申告をしなければなりません。 このたま必要な情報については年金を支給する保険会社に説明書類を送らせるようです。 銀行口座を変更してなくて年金を受け取っている人も、住所変更を届けていないと書類が届かないのではないでしょうか。 こんな人は要注意ですね。
還付が自動的に行われるわけではないので、そこの所も注意しておきましょう。 還付の対象となる平成17年から平成21年分について確定申告書を既に提出している人は更正の請求を、給与所得者のように年末調整だけで課税関係をすませていた人は確定申告書を提出することになります。
細かい手続きは近々明らかにされることになっていますが、平成17年分については今年の年末までに手続きをしなければいけない場合もあります。 時間的な余裕もあまりないことから該当する方は十分注意しましょう。
なお、もともと課税所得がなかったり、医療費控除や住宅取得控除などで全額源泉所得税の還付をうけている方は、還付の対象となるものがありませんので今回の措置の対象とはなりません。
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