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2011-01-21 H23年度税制改正大綱から [税金の話]

こんな政局ですから税制改正大綱の内容がそのまま国会を通過するかどうか分かりませんが、私が注目している改正項目は消費税の95%ルールです。

原則的な考え方でいえば非課税売上のための課税仕入れについては仕入税額控除(納める消費税から仕入や経費で支払った消費税を控除できること)が行えないのですが、事務負担を考えて課税売上割合が95%以上であれば課税仕入れ等の税額が全額控除できることになっています。 改正によりその課税期間における課税売上高が5億円を超えると適用されないことになります。(適用は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から)


多くの消費税を納める大企業が、95%ルールによって免除されている消費税額が相当の金額に上ると言うことで、原則的な処理を求めれば増税になるということなのでしょう。 


95%ルールが適用されない場合には、課税売上に係る課税仕入れと非課税売上に係る課税仕入れに区分する必要がありますが、この事務負担が結構重いように思います。 大企業ならいざ知らず課税売上が5億円位の企業であれば事務担当者のスキルがそれほど高くないことも相当にありそうです。


スキルがなければ一括比例配分方式で割り振ると言うことになりますが、個別対応方式との比較をしないというのは税理士としてはすっきりしません。 経理担当者に対する指導をきっちりと行うという役割が肩にずしりときそうです。



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