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2011-03-09 死亡したときの確定申告書 [税金の話]

確定申告期限も今日を含めてあと一週間ということになってきました。


税理士会で行っている税務相談に携わっていて、今年は準確定申告に関する問い合わせが結構あることにちょっとびっくりしています。 亡くなった方が老人とは限らないでしょうが、天候不順に体が付いていかずにお亡くなりになった方も多いのでしょうね。


亡くなった方に申告義務がある場合は、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告書を提出しなければなりません。 


例えばAさんが平成23年の2月2日に無くなったとして、平成23年分(つまりH23.1月から2月分いうことになります)の所得税を納めなければいけない場合は、通常相続があったことを知った日は2月2日ということになるでしょうから、6月2日までに申告しなければならないことになります。


では平成22年分の確定申告についてどうなるでしょうか? 結論から言うとAさんの場合には平成22年分についても、23年分と同様に申告すればいいのです。 所得税法では、その年の1月1日から確定申告期限までに前年分の確定申告書を提出せずに無くなった場合は、4ヶ月以内に確定申告すればよいということになっています。


また、相続人が複数いる場合には確定申告書には付表を添付して提出することになりますし、還付がある場合には委任状も必要になります。


なお、提出先は亡くなった方つまり被相続人の納税地にということになっています。

参考:
タックスアンサー 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
準確定申告書記載例



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