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2010-04-28 収用等された場合の課税の特例 [税金の話]

「事実は小説より奇なり」という言葉がありますが、税金を巡っては想像もできないことがおこります。

今回の出来事は、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」にまつわる話です。

個人であるNさんが所有する土地およそ900㎡の一部(170㎡)が県の事業に絡んで収用されることになり、その土地の対価とその土地の上にあった居宅や物置・車庫の移転補償金など合計8300万円を受け取ったそうです。

Nさんは代替資産として、総額7,900万円をかけて別の場所に土地を取得し居宅を新築したので、上記課税の特例を選択適用して申告したと言うことです。

これで収用された居宅を取り壊していれば、普通の収用等ですからなんの問題もないと思いますが、このNさんは収用されなかった土地の一部(330㎡)を、移転補償を受けた居宅とともに1,200万円でAさんに譲渡したのです。

Aさんは収用対象となった土地と自分が譲り受けた土地にまたがって建っていたこの居宅を自分の土地内に曳行したというのです。こんなことも実際には起こるのですね。

こういった状況で、税務署長は建物移転補償金6,600万円について課税の特例の適用はなく、一時所得として取り扱う更正を行いました。

移転補償を受けた建物を譲渡するということになると、ちょっと待てよという感じですよね。 

Nさんの主張によれば、土地330㎡のAさんへの譲渡は当初土地のみが対象であり、1坪12万円として売買価額を定め、建物についてはNさんが取り壊すことにしていたそうです。

しかし、購入者であるAさんの土地購入資金の借入先がその土地の上に居住建物が存在することを融資の条件としたため、Aさんに協力するため形式上土地代1,000万円、建物代200万円とする契約をしたということです。つまり、実質的には居宅の対価は受けていないと考えているわけです。

高裁判決の要旨は次のとおり、税務署の処分を適法と判断するものでした。

「土地を収用され又は収用権を背景とした土地の買収に応じて起業者から地上建物の移転に要する費用の補償を受けた者が、当該建物を取り壊して代替資産を所得した場合には、当該補償金について、措置法33条3項2号所定の「資産の損失に対する補償金」に当たるものとして、同条1項の適用を認めるべきであるが、本件では、本件居宅及び本件物置・車庫が取り壊されずに現存しているから同項の適用を認めることはできない。 また、前記事実関係等によれば、上告人(Nさんのこと)は本件居宅及び本件物置・車庫について本件建物移転補償金の交付を受けたものの、その交付の目的に従った費用に充てていないから所得税法44条の適用の前提を欠く。従って、本件建物移転補償金は、その全額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきである」
これにたいし、最高裁では

上告人が主張する各事実が存在するかどうか、本件建物移転補償金のうちに所得税法44条や措置法33条の適用を受ける部分があるかどうかなどの点について十分に審理することなく、本件居宅等が取り壊されずに現存していることなどから直ちに、本件建物移転補償金には上記各規定のいずれの適用もなく、その全額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるべきである
として、高裁に差し戻しました。 つまり、建物は残っていても移転義務は果たしているとみたのです。もちろん事実関係を差し戻された高裁で審理した結果、例えばAさんへの譲渡が無償譲渡ではないとか、建物移転補償金の一部しか認められないということはあるのかもしれません。

こういった状況を相談されると税理士としては、なかなか厳しいですね。 事実認定がどう転ぶかわかりませんので、白黒つけがたいところが出てきます。 しかし、こういうことも含めて顧問先には分かり易いようにそして判断しやすいようにお話しなければいけませんね。



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2010-04-28 女性アナウンサーの野球実況中継 [雑感]

昨日26日TBSテレビで野球放送をしていました。 実況の声がなにか違うなと思ったら女性アナウンサーの声なのです。


スポーツ番組の実況中継を女性アナウンサーの声で初めて聞いたのでちょっとびっくりです。 場所が福岡ヤフードームだったので、九州の放送局のアナウンサーなのでしょうか? 


聞き慣れないので変な気がしましたが、内容をきいていると男性アナウンサーとそんなに違いもなく、十分に役目を果たしていました。


実況中継をやるということになると、その競技の中身を十分理解している必要がありますが、ナックル姫の例もあるとおり、女性は野球をよく分かっていないのでは無いのかという思いは、単なる偏見にすぎないのでしょう。


事前のインタビューが十分に行われていて、しっかり準備して放送しているのが分かりました。 プロ根性で仕事をすれば男も女もありませんね。 これから、労働人口が減少していく日本にとって、女性に職場の門戸を開くのは当然でしょう。

そして、子供を持っても仕事ができるという社会環境を作っていかなければ、少子高齢化の解決を図ることはできないと思います。






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