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2010-05-10 住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税(平成22年度改正) [税金の話]

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は、平成22年度税制改正で内容が改められました。

この非課税制度はもともと平成21年の経済危機対策で「生前贈与の促進により高齢者の資産を活用した需要の創出を図るため」次の内容で制定されたものです。

すなわち

平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に直系尊属からの贈与により住宅取得資金等、つまり、住宅用家屋の新築、取得又は増改築に充てるための金銭を特定受贈者が取得して、一定の要件を満たす住宅を取得等した場合には、その住宅取得資金等のうち500万円までは非課税とするものです。


ところが、昨年の住宅の着工戸数が大幅に減少して45年ぶりに80万戸を割ったとか言うことで、現行制度では非課税金額が足りないと考えたのか、非課税枠を平成22年と23年中に受ける贈与については1,500万円を、平成23年だけで受ける贈与については1,000万円とすることにしました。


ただし、特定受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であるという制限がついています。 従来制度では平成22年12月31日までの贈与については所得制限がありませんので、平成22年度に所得制限で引っかかる人が出てくるかもしれません。


このような人の為に、平成22年中は旧制度(500万円非課税)の適用も認めています。


平成22年中に贈与を受ける人は、暦年課税を選択すれば最大でこの住宅取得資金等の非課税枠1,500万円と暦年課税の非課税枠110万円の合計額1,610万円(所得制限のある人は610万円)を贈与税無しで受け取ることができると言うことです。


もちろん相続時精算課税を選択した場合でも、住宅取得資金等の非課税枠は適用できます。 ただし、1,000万円の特別控除の制度が無くなりましたので、合計4,000万円までは贈与税の課税が生じないと言うことになっています。


住宅取得資金等の非課税枠は贈与を受ける人単位になっていますから、父親から1,000万円、母親から1,000万円贈与をうけると合計が1,500万円を超えますから500万円は課税対象となります。


所得の再配分という観点からはずれてしまいますが、とりあえず景気浮揚の刺激にはなるかも知れませんから、持ち家を欲しい方は親にねだってみてはいかがでしょうか?



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