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食べある記-ミクニ ヨコハマ Mikuni Yokohama [グルメの話]

ミクニ ヨコハマ Mikuni Yokohama

神奈川県横浜市西区高島2-19-12 スカイビル29F
045-442-0430

フランス料理

利用日 2010/05/21


電車で横浜に寄ったので、おいしいワインと料理を楽しもうと行ってみました。  本当に久々に行ったので、お店の入り口の様子が変わっていて、無くなってしまったのかと思いました。


前に来たときはまだ「コートダジュール ミクニ」と言っていたように思います。 今はお店の面積も半分ほどが「梅の花」取って代わられて、飲食店の厳しさを知らされました。


メニューもプリフィックスのみになったようで、夜は3,600円、5,000円、6,800円の3コース。これにサービス料がつきます。

価格帯を下げて利用しやすいようにしたのでしょうね。 金曜日ということもあるでしょうが、ほぼ満席でした。 横浜そごうの上にあるシェ松尾も価格帯は比較的安い設定にしていますので、この横浜駅近辺では高級レストランは、対象客の設定が難しいと言うことなのでしょう。


5,000円のコースは、前菜、魚料理か肉料理、デザート、飲み物という構成で、6,800円になると魚も肉もということです。

前菜、魚料理、肉料理はそれぞれ何品か用意されていて、その中からチョイスということになります。 もちろんメニューによっては+αの料金を取られるものもあります。


料理の味もよく、見た目もきれいです。 5,000円のコースでサービス料込み、ワインを少し飲めば7,8千円というところでしょうか。 それでもサービスの質や29階から見る夜景はそれだけの価値があると思います。

デートにも使えますね。



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2010-05-24 宮崎県口蹄疫被害義援金と寄付金控除 [税金の話]

宮崎県の口蹄疫被害がどんどん酷くなって、想像を超えた状態になってきました。 宮崎のスーパー種牛が全国の銘柄牛の仔牛を供給しているなんて全然知らなかったものですから、尋常ならぬ事態にただただ驚いています。

今日配信された国税庁のお知らせで、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/kouteieki/02.htm

宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱いについて

 宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)につきましては、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当します。  したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。

と報じられています。 寄付金控除は、個人の場合はその年に支払った特定寄附金から2千円を控除した金額を所得から差し引けるというものです。 法人については、寄附金の区分に応じて損金算入限度額が設けられていますが、この義援金は地方公共団体に対する寄附金に該当するのでその全額が損金対象ということになります。


畜産家の心情を思うと伝える言葉もありませんが、騒ぎが収まった後に早く復興できるように政府はきちんと手当しなければならないと思います。 寄附金が費用として認められるからという訳ではありませんけれども、こういうお知らせを何かの縁と思って私も一口乗りたいと思います。

ちなみに、宮崎県の義援金を募るHPは次のところです
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/fukushi/shakai_fukushi/html00165.html


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