SSブログ

2010-06-30 負けてしまうとは思わなかったのですが [雑感]

日本の2010FIFAワールドカップも終わってしまいましたね。 大会は続きますが、あんなに情熱を持ってテレビにかじりつくことは暫く無いでしょう。


それにしてもベスト8へ進ませてあげたかったな。 チャンスはあったけど本当に一点が遠かったですね。 松井のクロスバーに当たった一撃は神様の意地悪ではじき返されてしまいましたし、本田がフリーの状態で外したシュートも、その前のパスがもう少し前に行っていれば確実に決められたでしょうに。

PK戦はもうくじ引きみたいなものですから、結果についてはもうなにも言うことは無いでしょう。 誰が責められる訳でもありません。


これまでの対外試合だと前半は健闘しても、後半に疲れて足が止まり失点を重ねると言うことが多かったのに、全員がディフェンスの気持ちを最後までなくすことなく、立派な戦いぶりでした。


初戦に勝っても奢ることなく、又強者に対しても臆することの無かった戦いぶりは、日本人の気質を見事に表していたと思います。 戦術的にも日本流の戦い方なども見えてきた気がします。 


この成功はきっとサッカー選手を目指す若者に勇気を与えたことでしょう。


ここのところ株価も下がり、世界経済も先行きに不安がありますけれど、そんなことはどうでもいいやと思わせてくれました。 国民がこんなに一体になれた二週間はここしばらく無かったので、元気をもらって嬉しかったです。


仕事が上手くいかなかったり、友達ができなかったりしてイライラしていた若者にも、やればできると言う気持ちにさせたでしょう。 そう。 周りのことなど々でも良いのです。 やるしかないのです。 


話がそれてしまいますが、知人がアルゼンチンでの仕事のアポイントを取ろうとしたところ、負けない限りは大会が終わるまで仕事どころではないとの返事があったそうです。優勝が望めるチームとはいえ、その熱狂さは凄いの一言です。 でも幸せですよね。 そうやって一途になれるものがあるということは。





nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

2010-06-30 フランチャイズの加盟金 [税金の話]

起業する場合でノウハウが無いときは手っ取り早く起業できるので名の通ったチェーン店に加盟することがあると思います。 いわゆるフランチャイズ契約をして、お店の名前を冠する代わりに加盟料を支払うという形態ですね。 


私のお客様の中にもコンビニのフランチャイズ契約をして、一時払いの加盟料と結構な額のロイヤルティーを支払っていながら立派に成功している方がいらっしゃいます。 しかし、中には形ばかりの指導で経営が成り立たないというチェーン店もあるようですから、契約に当たってはよくよく情報を収集することが大切ですね。


さて、この加盟料は経理処理としてどう取り扱えばいいのでしょうか? 通常は戻ってこないものですし、譲渡することもできないと思いますから、費用であることには違いありません。 


ただし、税務上は加盟料を支払った年度で全額を費用にできないことになっていて、このような支出の事を繰延資産と呼んでいます。 つまり、会社会計上費用として処理しても、償却限度額を超える部分は損金不算入(税金計算上は費用として認めない)ということになります。


そのため、会社会計と税務処理をあわせるために支払った金額を一旦「投資その他の資産」のなかに長期前払費用として計上し、期間に応じて償却費として費用化するのが一般的です。


このような税務上の繰延資産にはいろいろなものがありますが、通達によって償却期間が定められています。
法人税法基本通達8-2-3 
この通達は絶対的な基準ではありませんが、実務上はこれに従って処理するのが一般的です。


この通達にはフランチャイズの加盟料については述べられていませんが、下記の質疑応答事例によって5年を償却期間とするようです。
ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金


このごろフランチャイズ募集のホームページを見ていると、加盟料を譲渡できるものや営業権方式と謳ったものがあります。 このような場合には5年償却が適用できるとは限りません。 実際にはフランチャイズ契約の内容に応じて判定することになりますから、税理士に相談するようにしましょう。



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:マネー

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。