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2010-09-01 情けない。 それでも男? [雑感]

うーん。 日本男子の行く末に途轍もない不安を感じてしまいました。私は基本的には男も女もないと考えています。 しかし、次のような状況には違和感も覚えてしまいます

今日は、珍しく電車通勤でした。 地下鉄で右隣の女性の右斜め前の席があいて、その席の前に立っていた男性も降りようとしました。 さらにその右隣の席も空いてそこの前に立っていた人はそこに座ろうとしました。

普通であれば、女性は空いた右隣の席に座りますよね。 そうやってまさに座り掛けた時に、背面に立っていた男が振り返って、争うように座ろうとしたのです。 女性を押しのけて。

女性は圧倒されて立ち上がってしまいました。 こんなのってありでしょうか? 我先に席を取る叔母さんや子供みたいです。

情けない。 その男のだらしない顔。

武士は食わねど高楊枝という言葉は死語になってしまったのですね。 欧米人だって女性に席を譲りますよ。 日本人の美学はどこに行ってしまったのでしょうか。

本当に寂しい思いです。

2010-09-01 タンス株はありませんか [税金の話]

平成13年9月30日以前に取得した上場株式を譲渡した場合には、平成13年10月1日の株価の80%相当額を取得価額とすることが出来る制度があります。 取得価額が80%相当額より低い場合にはこの制度を適用した方が特になりますね。


残念な事に、この制度は今年12月31日で廃止されてしまいます。 株式を現物で持っている人は注意が必要です。 

なにが不都合かというと、取得価額が不明なものは原則的には譲渡対価の5%を取得価額みなす規定があるからです。 来年以降に現物株(タンス株)で取得価額が不明のものを譲渡した場合には、取得価額が5%とみなされてしまいます。 つまり譲渡すれば95%相当額について所得税が課されることになります。


そこで、今年の年末までに譲渡してしまえば現物株式でも特例を受けることができるので、これはもう絶対得だとおもうのです。95%が課税されても取得価額80%相当額が適用される場合に比べ得になるのには相当株価が高くならなければいけないからです。

タンス株を持っている人は年末までに、一度処分の検討をされたら如何でしょうか。


なお、平成16年12月末までに、該当する株式を証券会社の特定口座に株券を預入した場合には、選択した取得価額で登録されていて、それが80%相当額であったとしても、この制度の廃止にかかわらず取得価額はそのまま80%相当額なるので問題ありません。


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