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2010-10-05 禁煙 [雑感]

10月1日からたばこの値段がとんでもなく上がって、堪らず禁煙を志す人がいるとか。


私も若いときに4年間ほど喫煙しました。 日に一箱くらいでしたからアベレージスモーカーだったと思います。 しかし本当に止められたと思うまで6年くらい掛かりました。 きっかけは子供の誕生で、合わせて風邪で体調が悪くたばこが美味しくなく一週間ほど止められたので、これならいけるかもと始めた禁煙でした。


それでも、お酒を飲みにいけば吸いたくなりましたので、たまには人から一本せしめて吸うようなこともありました。


ただ、一旦禁煙を始めた以上意地みたいなものもありましたので、だんだんお酒を飲んでもたばこに手を出さずに済むようになりました。 最高に苦しかったのは私の場合禁煙後6ヶ月目ですね。 それから2年位ですか。 6年ほど経って、回りで吸っているたばこの臭いが嫌になったとき初めて止められたと感じました。


この間、8人集まったある会合で喫煙者が5人居ました。 わたしの回りでは喫煙者が少なくなっているので半数以上も喫煙者というのに一寸驚いてしまいました。 値上げについて聞いてみると、たばこを止めるつもりは無いが、さすがに今回の値上げでは本数を減らさなければいけないかもと答える人が多かったですね。


ある人はそんなちまちました節約よりお酒を飲みに行くのを1回止めれば良いんだからといっていました。


なかなか止められないものなのですね。 たしかイギリスでは1,200円位していたような覚えがあります。 ここまで上がると財布に大分影響して少しは減るのかもしれませんが、駆け込み購入が多かったところをみると止める気がない人もそこそこ居るのですね。 そうだとすると政府もほっとするかもしれません。 
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2010-10-05 保険年金の所得税還付 [税金の話]

以前相続で取得した年金として支払を受ける保険金について課された所得税は二重課税とした最高裁判決がでましたが、このたび財務省と国税庁は二重課税とされた源泉所得税について還付していくことを明らかにしました。


平成17年から平成21年の5年間に受け取った年金の源泉所得税が還付の対象となりますが、平成16年以前のものについても還付の方向で検討するようです。 



還付を受けるためには更正の請求または確定申告をしなければなりません。 このたま必要な情報については年金を支給する保険会社に説明書類を送らせるようです。 銀行口座を変更してなくて年金を受け取っている人も、住所変更を届けていないと書類が届かないのではないでしょうか。 こんな人は要注意ですね。



還付が自動的に行われるわけではないので、そこの所も注意しておきましょう。 還付の対象となる平成17年から平成21年分について確定申告書を既に提出している人は更正の請求を、給与所得者のように年末調整だけで課税関係をすませていた人は確定申告書を提出することになります。



細かい手続きは近々明らかにされることになっていますが、平成17年分については今年の年末までに手続きをしなければいけない場合もあります。 時間的な余裕もあまりないことから該当する方は十分注意しましょう。
 

なお、もともと課税所得がなかったり、医療費控除や住宅取得控除などで全額源泉所得税の還付をうけている方は、還付の対象となるものがありませんので今回の措置の対象とはなりません。



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