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2010-11-01 相続した年金等に関する所得税還付の手続き [税金の話]

最高裁の判決によって、相続した生命保険契約等に関する所得税の取扱が変更されて、所得税が還付されるかも知れないと以前お知らせしました。


このたび具体的な手続きや計算方法について国税庁から示されましたので、簡単に解説したいと思います。



この還付の対象となる生命保険契約等は次のものとされています。 保険金の取得原因は相続だけでなく遺贈又は贈与も含まれます。
① 年金形式で受給している死亡保険金
② 学資保険の保険契約者が亡くなったことに伴い、受給している養育年金
③ 個人年金保険契約に基づく年金

該当する保険金等を受け取っている人が、今回の還付を受けられるかどうかの判定表が国税庁のHPに出ていますので参照してください。


必要なお手続き判定表


この表の中に「申告不要制度」という言葉があって、「年末調整された給与のほかの所得が20万円以下の場合に、申告をしないことを選択できる制度をいいます。」と説明されています。


該当する保険金を受け取った人は、原則確定申告が必要ですが申告しなくても良い場合がありますと言うことです。 このことを意識して申告しなかった人もいれば申告が必要と思わなくて確定申告しなかったひともいるでしょうね。


いずれにせよ、給与所得者のように年末調整だけで済ませている人は確定申告をすることによって、戻ってくる場合があるということです。


判定結果について少し補足説明をしてみましょう。

①に該当した場合:

税務署に更正の請求をすることによって所得税の還付を受けられると明示されています。 確定申告していた場合は、今回の取扱で所得税の計算の基礎数値である課税標準が少なくなりますから、所得税が少なくなって還付を受けられると言うことです。 

更正の請求をすることによって、住民税や健康保険税も少なくなりますから大きいですね。 課税標準の減少額に対して、住民税は10%弱(平成18年度以前は税率が異なります)、国保の方は地方公共団体によって違うと思いますが、5%弱が還付されることになるので結構馬鹿にならない金額になります。 遡る年数によってはうれしいボーナスですね。


②に該当した場合:

所得税については、源泉税額が精算されているので還付はありませんが、①と同様に住民税と健康保険税が還付されることになります。 ただし、税務署ではなく市町村(区)に請求することになります。


④に該当した場合:
「所得税が還付となる場合があります」と書かれています。 つまり還付されない場合もあると言うことです。 再計算してみたら源泉税額よりも追加納付する税額が大きいと言う場合です。 また、当該保険金の雑所得金額分についてはこれまで申告していませんので、市町村(区)が独自に調査して住民税や健康保険税の計算基礎である所得金額に加算していない限り所得金額が増加するから、それに伴って住民税や健康保険税が上がる場合もあるということです。


更正の請求または確定申告をすれば情報が市町村(区)に伝わりますので、市町村(区)に対しては何もする必要がありません。 ②に該当する場合は気を付けなければいけません。



これまで、支払を受けた保険金等は全額雑所得の金額ということになっていましたが、とりあえずH17年まで遡って雑所得の計算をやり直すということになります。 計算方式については国税庁HPにあります。 記入要領に従って数値を書き込んでいけば、計算できるようになっていますが馴染みの無い言葉もあったりして、一般の人には面倒かも知れません。

相続等に掛かる生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書


いくら還付されるのかということについては、それぞれの年の所得の金額の大小によって適用される所得税率も違いますので一概に言えません。


また、更正の請求や確定申告の期限の問題もありますので、早めに税務署や税理士にご相談ください。



宮田良一税理士事務所でもご相談を受け付けております。 ご質問については無料。 更正の請求は1年分で3,150円、確定申告書の提出については1年分5,250円で承ります。 お問い合せはメール受付となっておりますので、宮田良一税理士事務所問い合わせ画面より送信ください。



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