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2011-01-24 破産会社の管財人が退職手当等を支払った場合の源泉徴収 [税金の話]

この訴訟は破産管財人が管財人の報酬8,000万円と破産時に解雇した職員の退職金約6億円を源泉徴収せずに支払ったところ、税務当局が源泉義務ありとして源泉徴収税額の告知と不納付加算税を賦課決定したことから、管財人である弁護士が源泉徴収義務なしとして訴えたものです。


最高裁が今年1月14に出した判決の結論から言えば管財人報酬は源泉徴収義務ありで、職員の退職金については源泉徴収の義務なしということになりました。

参照判決


争った不納付加算税だけでも約360万円になりますから、結構大きな金額ですね。 判決では約160万円の不納付加算税を支払うべしということになりました。

ところで、これまで税務当局は退職金部分も源泉徴収の義務ありとして取り扱ってきましたから、この判決によってそのことが誤りとされたことになります。

そこで、源泉徴収をした管財人には請求によって源泉徴収額相当を返金するということになりました。 これはごくごく当たり前の処理であると言えます。 管財人は返金してもらった源泉徴収額を職員に返却するということになります。

参照国税庁HP



面倒なのは退職した職員の方です。 管財人から源泉徴収額を返還してもらっても黙ってポケットに入れるわけにはいきません。  源泉徴収されたものとして確定申告していると思いますので、修正申告をして返金された金額を納付しないといけないのです。


そんな面倒なことしないでよと言いたいところですが、管財人がきちんと処理をするとそうなってしまいます。


もっとも破産をして退職金を払ったくれた会社がどれほどあるかと言えばそんなに多くないのかもしれません。 しかし、この訴訟のような例もあるわけですから、実際どのように処理されるのか興味のあるところではあります。
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