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税理士試験奮闘記40-改正点 [税理士試験]

法人税については浦島太郎になってしまいましたから、一回目の講義から覚えのない用語なんかも出てきて、ちょっぴりパニック。 まあ、昔と違ってネットで探せば簡単に理解できるのでそこは楽ですね。

納税義務者についてさらっと説明がありましたが、「法人課税信託」なんて言葉がでてきて、私の記憶では信託は原則として個人の所得に帰属するハズだったのに。


検索・検索。。。。うーん信託法の改正でこんな風になったんだ。 本当に簡単便利。



でもこんな事もあります。  


法人税法をネットで見ると、公益法人等の改正施行は12月1日なので、4条はまだ「外国法人である公益法人等又は~」とでてきます。 学校の理論テキストでは来年の本試験を見越してここは削っているわけですが、未施行の法律を確認することになって手間が掛かってしまいます。


学校のテキストを鵜呑みにするのが、手っ取り早くて時間のロスも少ないのでしょうが、性分なので仕方がありません。


連結納税関係も余りやっていなかったので、どこかで掘り下げて理解する時間を作ろうと思います。 うーんやっぱり時間がーーーーーー。






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