SSブログ

2009/08/29 外国子会社配当益金不算入制度 [税金の話]

法人が外国子会社に溜まった利益を配当として国内に環流すると言うニュースが流れています。

これまで外国子会社から受ける配当金については、税務上も収入としたうえで税金を計算し、その配当金について課された税金のうち一定額を税金から差し引く外国税額控除という制度が適用されていました。


(国内所得金額+配当金額)×税率-外国税額のうち一定額=納める税金

つまり、もらった配当等は課税の対象となりますが、その配当金に課された税金のうち一定額は税金から差し引かれるので、納める税金は少なくて良いという制度です


ところが、一般的に言って日本の税率の方が外国で配当金に課される税率より高いので、国内に持ってくると目減りしてしまうと言うことで、海外に溜めている金額が相当あるそうです。


そこで配当金うち95%は収入として見ないので税金がかかりません、というのが平成21年度の改正です。 つまり、目減り額が少なくなるので資金を国内に返し易いということです。


大きな会社だと連結決算が前提ですから、外国で稼いだ利益は既に取り込まれているので、収支面では大きな影響は無いのでしょうが、全般的に資金状況が悪くなっている企業にとっては資金環流ができて良いでしょうね。


ただ、このところ為替が円高で推移していますので、大量な資金が帰ってくると輸出業者にとっては痛手ですね。



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。