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上場株式等についての配当所得の損益通算-その2 [税金の話]

上場株式等についての配当所得が上場株式等の譲渡損失と通算できることは前回の

上場株式等についての配当所得の損益通算

のところで述べたとおりです。 例えば、今年の譲渡損失が20万円、配当所得が10万円であったとすると
配当所得10万円-譲渡損失20万円=▲10万円で、これらに関する所得は0ということになりますから、源泉税を取り戻すメリットだけを考えればいいということです


これに対して、前年以前の譲渡損失について繰り越し控除する場合には注意が必要です。 例えば、奥さんが株式投資をしていて、今年の配当所得が10万円、前年から繰り越した譲渡損失が20万円ある場合には、所得判定をするときに、今年の所得は10万円となりますので、奥さんがこれ以外に28万円を超える所得が得ていると配偶者控除を受けられなくなります。

もちろん源泉所得税は取り戻せますが、配偶者控除を受けられなくなったことによる所得税と住民税の増額の方が大きくなる場合もありますので十分に注意する必要があります。 

また、国民健康保険料などの社会保険料の算定基準となる所得が大きくなりますから、保険料負担も大きくなることがあります。 そのへんも考慮して分離課税で申告するのか申告不要を選択するのかを決めることになります。

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