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2010-02-19 退職者の住宅ローン控除 [税金の話]

2月16日を過ぎて確定申告真っ盛りと言うところですね。 税務相談を受けているといろいろな事例があるのに気づかされます。 本当に勉強になります。

ところで、平成21年中に退職金をもらった人については、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の受け方に注意が必要です。 

退職すると通常会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出して、所得税と住民税を源泉徴収してもらうことにより課税関係をすませてしまい、確定申告をしなくてもよいと説明をうけることも多いと思います。

こんなご時世ですから、退職金で住宅を購入しようとする人は少ないとは思いますが、平成21年中に住宅を取得して住宅ローン控除を受けるために確定申告をする人は、退職所得についても分離課税で申告する方が良いときもあります。

例えば、21年中の給与所得について行われた源泉徴収税額が6万円で住宅ローン控除が20万円ある(つまり年末の借入残高が2千万円)とすると、所得税で還付を受けられるのは6万円ということになります。 残りの14万円については地方税で最大97,500円が控除されることになり、少なくとも42,500円は控除しきれないということになります。


この場合に、退職所得を確定申告すると、退職所得で源泉された所得税からも控除が出来ることになっていますし、住民税の計算においても退職所得の金額を合算したところで控除額を算定してくれますから、控除額が増えることになります。


ただし、合計所得金額が3,000万円を超えると住宅ローン控除は受ける事が出来ません。 退職所得は申告の有無に拘わらず合計所得金額に合算されますから注意してください。
(参照国税庁HP:合計所得金額3,000万円の判定)

また、退職した上で再雇用してもらった人で、平成11年から18年までの間に住宅ローン控除の対象となる住宅に住み始めた人が、住宅ローン控除を年末調整で受けているときも要注意です。 つまり、年末調整では源泉徴収分の所得税を限度に控除してくれるだけで、住民税についても最大97,500円の控除という規定が適用されてしまいます。 従って、こんな時は退職所得を含めて確定申告する必要があります。

住宅ローン控除は還付額も大きくなりますから、損をしないように気をつけたいですね。
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