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税理士試験奮闘記14-消費税の理論 [税理士試験]

☆~3回目で合格した消費税の受験体験記~♪

理論を覚える時もエクセルの表が活躍しました。

 

 暗記作業をやったものは印をつけて、間隔が開いたものや覚え切れていないものを優先して回すと言うことをしました。こうやって実績をつけていくことで漏れが無いように出来ますし、やってるいるなという実感もわいてきます。 反対に全然出来でないじゃんと落ち込むことにもなるのですけれどね。

覚えきれなかったのは「価格の表示」と「措特法における免税」の2題だけでした。 まったく手をつけてないと言うわけではありません。 まあでたとしても、配点が大きいとは思えませんでしたから、ちょっとさぼってしまいました。

理論は書いて覚えるというのが私の基本的なやり方です。 でもこれだと時間がかかりすぎてそれに腱鞘炎なんかにもなりかねません。ある程度までは書いて覚えて、少し頭に入ったらぶつぶつ声を出しながら読みます。 ボイスレコーダーも役に立ちました。 ボイスレコーダーに暗唱した理論を記録して、その録音を聞きながら理論マスターと照らし合わせて間違ったところをチェックしていくというようなこともしました。

消費税は似たような理論が結構でてきますよね。 文言を少し変えれば良いという場合もあってそれはそれで時間短縮には有効ですが、勘違いもしやすいので注意が必要でした。うろ覚えのAという理論で書き始めたのに途中でBの理論を書いていたりして、頭が混乱してナンじゃこりゃということも結構ありましたねえ。

違いをきちんと押さえておく必要がある科目だと思います。

さて、第56回税理士試験の消費税法の理論問題は、人格のない社団等と課税事業者選択届出書の届出に関する特例の規定を述べるものでした。

解答範囲はO原のテキストでは★一つマークのものが殆どでした。 理論は全体を網羅するという態度がここでは役に立ったように思います。 人格の内社団等については平成11年度に出題されています。 本試験数日前にこれを見直していたのはラッキーでした。

いや、本試験で解答できたと言うことではありません。 過去問の解答が余りにも難しくて、こりゃ全部は書けないなと分かっていたのがラッキーだったということです。 書けるところだけ書けば十分合格点に届くのではと思えたことが本試験会場で余裕を持たせてくれました。

課税事業者選択の規定は基本中の基本ですから、当然皆さんが押さえています。 しかし、O原では課税事業者選択の規定の項目の一つとして★一つで特例が記載されていました。 そこを端折ってしまった人には辛いことになったと思います。 全然手をつけてないと言うことはないでしょうから、思い出し思い出し書くと言うことになると、とても時間が足りません。 

この部分がきちんと書けたという思いが、「今年の試験は合格した」という確信を持たせました。 TACの理論マスターではこの部分の記述が不十分でしたから、1割に入る確率が高いと思ったからです。

(次回につづく)


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