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FX取引の課税関係 [税金の話]

asahi.comに 「FX異常値動き、投資家が金融取引所を集団提訴へ」という記事が載っていました。 為替変動が大きいこの頃ですが、差益を求めてFX取引を行っている人もたくさんいるようです。

この取引はレバレッジをきかせることができるので、持ち金が少なくても大きく利益を上げられる魅力があるということですが、逆に言えばそれだけリスクも大きい訳でギャンブル嫌いな私にはとても手が出せるものではありません。

ところで、このFX取引で得た利益は、給与所得者で確定申告の必要が無い場合に該当するとき、つまり給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下であるときを除き、確定申告しなければいけません。

くりっく365といわれるような東証などの取引所を通して行った取引に係る所得については、所得税15%、住民税5%の分離課税となりますが、取引所以外で行った取引については総合課税(所得税5%~40%、住民税10%)ということです。 

分離課税される取引は損失がでた場合繰越控除の制度がありますが、総合課税される取引については殆どの場合雑所得に該当するようですから、他の先物取引で得た利益とは相殺できますが、他の所得(例えば給与所得とか)と相殺することはできないと思われます。

平成20年度の税制改正によって、金融商品取引業者は平成21年1月1日以後に行われる取引について支払調書を税務署に提出することが義務づけられています。

確定申告をしなければいけない人は忘れずに。
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