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税理士試験奮闘記18-消費税法基本通達 [税理士試験]

立てた目標のなかで一番無謀だったのは、基本通達を全部読むことでした。 

合格のためには1割の受験生しかやらないことをやる。 この一つとして通達を押さえようとしたのです。 消費税は取引の区分が全てといっても良いと思います。 この判定が瞬時にできなければ、どうしても時間が足りなくなる。

私は仮計表作成派でした。 これだと与えられた問題を順番に処理していくことができるので、問題文の読み落としミスが多かった私は時間がかかってもこの方法をとるしかなかった。

そこで、処理する時間を短縮する道を模索したのです。 もちろんテキストにも通達が載せられてはいますが、逐条解説を読むことによってもう一段理解を深めようと思いました。

この目標については半分も出来なかったと言っていいでしょう。 ただ、課税、非課税、免税については殆ど網羅しました。

それでも、当然知らない処理が出てきます。 そんなときはやはり原則に立ち返って判定することがひつようですね。

1.国内取引
2.事業性
3.対価性
4.資産の譲渡等

要件を勝手に縮めていますが、この4つに該当しているのかどうか。 またそれぞれに該当するとはどういうことなのか。 ここを理解することが一番肝心ですよね。

この目標が役に立ったかといえば、そうでないとも言えます。 ただテキストにないことも少しは知っているという優越感みたいなものも必要だと思うのです。

テキストを100%押さえている人は1割もいないと思いますが、他の専門学校では取り扱っているという項目が出題された時は、ちょっとハンディを抱えてしまいますよね。

そんな意味で通達くらいは押さえておこうと思ったのです。

(次回につづく)

 


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