2010-07-07 最高裁の二重課税判決 [雑感]
恥ずかしながらこんな訴訟が行われていることを知りませんでした。 昨日の朝のニュースで最高裁判決が出ると言うことを聞き注目していたのですが、当然といえば当然の判決でしたね。
今回争点になった「年金払い生活保障特約付き終身保険」は、死亡により死亡保険金と一定期間年金が遺族に支払われるというものです。
その死亡保険金と年金について相続税を納付しているのに、年金を受け取るときなぜ所得税が課されるのかという事について訴えたものです。
日本経済新聞WEB版によりますと
国税当局は課税根拠を
「『保険金』とは保険金請求権を意味し、年金形式の場合は年金受給権が保険金に当たる。毎年受け取る保険年金は受給権そのものではなく、年ごとに受給権から発生する別種の債権(支分権)であるから、保険金には当たらない」
としていたようですが、やはり変ですよね。 相続税を課された年金部分について利息が付いたのであればその部分について所得税が課されるのは納得できますが、課税済みの元本部分についても課税するという根拠は、最高裁で否定されても当たり前でしょう。
私が感銘を受けたのは、年金に課された25,600円の所得税に納得がいかないと訴訟を起こされた主婦の態度です。 金額の問題ではなくおかしいものはおかしいと国税当局と争った姿勢です。
税理士法第一条には
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」
とあります。
納税者の信頼に応えるという責務を考えさせられた訴訟でした。
今回争点になった「年金払い生活保障特約付き終身保険」は、死亡により死亡保険金と一定期間年金が遺族に支払われるというものです。
その死亡保険金と年金について相続税を納付しているのに、年金を受け取るときなぜ所得税が課されるのかという事について訴えたものです。
日本経済新聞WEB版によりますと
国税当局は課税根拠を
「『保険金』とは保険金請求権を意味し、年金形式の場合は年金受給権が保険金に当たる。毎年受け取る保険年金は受給権そのものではなく、年ごとに受給権から発生する別種の債権(支分権)であるから、保険金には当たらない」
としていたようですが、やはり変ですよね。 相続税を課された年金部分について利息が付いたのであればその部分について所得税が課されるのは納得できますが、課税済みの元本部分についても課税するという根拠は、最高裁で否定されても当たり前でしょう。
私が感銘を受けたのは、年金に課された25,600円の所得税に納得がいかないと訴訟を起こされた主婦の態度です。 金額の問題ではなくおかしいものはおかしいと国税当局と争った姿勢です。
税理士法第一条には
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」
とあります。
納税者の信頼に応えるという責務を考えさせられた訴訟でした。