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2010-04-28 収用等された場合の課税の特例 [税金の話]

「事実は小説より奇なり」という言葉がありますが、税金を巡っては想像もできないことがおこります。

今回の出来事は、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」にまつわる話です。

個人であるNさんが所有する土地およそ900㎡の一部(170㎡)が県の事業に絡んで収用されることになり、その土地の対価とその土地の上にあった居宅や物置・車庫の移転補償金など合計8300万円を受け取ったそうです。

Nさんは代替資産として、総額7,900万円をかけて別の場所に土地を取得し居宅を新築したので、上記課税の特例を選択適用して申告したと言うことです。

これで収用された居宅を取り壊していれば、普通の収用等ですからなんの問題もないと思いますが、このNさんは収用されなかった土地の一部(330㎡)を、移転補償を受けた居宅とともに1,200万円でAさんに譲渡したのです。

Aさんは収用対象となった土地と自分が譲り受けた土地にまたがって建っていたこの居宅を自分の土地内に曳行したというのです。こんなことも実際には起こるのですね。

こういった状況で、税務署長は建物移転補償金6,600万円について課税の特例の適用はなく、一時所得として取り扱う更正を行いました。

移転補償を受けた建物を譲渡するということになると、ちょっと待てよという感じですよね。 

Nさんの主張によれば、土地330㎡のAさんへの譲渡は当初土地のみが対象であり、1坪12万円として売買価額を定め、建物についてはNさんが取り壊すことにしていたそうです。

しかし、購入者であるAさんの土地購入資金の借入先がその土地の上に居住建物が存在することを融資の条件としたため、Aさんに協力するため形式上土地代1,000万円、建物代200万円とする契約をしたということです。つまり、実質的には居宅の対価は受けていないと考えているわけです。

高裁判決の要旨は次のとおり、税務署の処分を適法と判断するものでした。

「土地を収用され又は収用権を背景とした土地の買収に応じて起業者から地上建物の移転に要する費用の補償を受けた者が、当該建物を取り壊して代替資産を所得した場合には、当該補償金について、措置法33条3項2号所定の「資産の損失に対する補償金」に当たるものとして、同条1項の適用を認めるべきであるが、本件では、本件居宅及び本件物置・車庫が取り壊されずに現存しているから同項の適用を認めることはできない。 また、前記事実関係等によれば、上告人(Nさんのこと)は本件居宅及び本件物置・車庫について本件建物移転補償金の交付を受けたものの、その交付の目的に従った費用に充てていないから所得税法44条の適用の前提を欠く。従って、本件建物移転補償金は、その全額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきである」
これにたいし、最高裁では

上告人が主張する各事実が存在するかどうか、本件建物移転補償金のうちに所得税法44条や措置法33条の適用を受ける部分があるかどうかなどの点について十分に審理することなく、本件居宅等が取り壊されずに現存していることなどから直ちに、本件建物移転補償金には上記各規定のいずれの適用もなく、その全額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるべきである
として、高裁に差し戻しました。 つまり、建物は残っていても移転義務は果たしているとみたのです。もちろん事実関係を差し戻された高裁で審理した結果、例えばAさんへの譲渡が無償譲渡ではないとか、建物移転補償金の一部しか認められないということはあるのかもしれません。

こういった状況を相談されると税理士としては、なかなか厳しいですね。 事実認定がどう転ぶかわかりませんので、白黒つけがたいところが出てきます。 しかし、こういうことも含めて顧問先には分かり易いようにそして判断しやすいようにお話しなければいけませんね。



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2010-04-28 女性アナウンサーの野球実況中継 [雑感]

昨日26日TBSテレビで野球放送をしていました。 実況の声がなにか違うなと思ったら女性アナウンサーの声なのです。


スポーツ番組の実況中継を女性アナウンサーの声で初めて聞いたのでちょっとびっくりです。 場所が福岡ヤフードームだったので、九州の放送局のアナウンサーなのでしょうか? 


聞き慣れないので変な気がしましたが、内容をきいていると男性アナウンサーとそんなに違いもなく、十分に役目を果たしていました。


実況中継をやるということになると、その競技の中身を十分理解している必要がありますが、ナックル姫の例もあるとおり、女性は野球をよく分かっていないのでは無いのかという思いは、単なる偏見にすぎないのでしょう。


事前のインタビューが十分に行われていて、しっかり準備して放送しているのが分かりました。 プロ根性で仕事をすれば男も女もありませんね。 これから、労働人口が減少していく日本にとって、女性に職場の門戸を開くのは当然でしょう。

そして、子供を持っても仕事ができるという社会環境を作っていかなければ、少子高齢化の解決を図ることはできないと思います。






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2010-04-25 交際費課税 [税金の話]

平成22年3月末が決算の会社ではこれから税務申告に向けて忙しくなってきますね。 毎年税制の改正があって担当者としては税務の仕事だけをしているという人は、大企業でもない限りまれな訳で、忙しい中フォローしていくのが大変だと思います。


我々税理士はプロフェッショナルとして、改正点が多かろうが、難しかろうがとにかくしっかりと押さえていくということになります。 幸い税理士会で研修会をたくさん設定してくれていますから、できる限り出席することによって習得することにしています。


さて、平成21年度の改正によって、平成21年4月1日以後に終了する事業年度については、交際費等の損金不算入に関する定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられました。 


もっとも、国税庁が発表している平成20年分分会社標本調査で会社資本金別交際費支出額をみてみると、次の様になっています。

資本金                法人数   一法人あたりの支出額
1,000万円未満           117万社      637千円
1,000万円~5,000万円未満    84万社     1,445千円
5,000万円~1億円未満        5万社     3,956千円

定額控除限度額が適用される資本金1億円の法人については1億円以上5億円未満として分類されているので参考になりません。 5,000万円~1億円未満の会社にとってはメリットがあるようですが、大半を占める小企業にとっては、そこまで支出することがないので関係ないというところでしょうか。


しかし、この交際費課税は実務上はなかなか悩ましいものがあります。


会社の事業の為に使った経費は会社の決算では費用とされますが、税金計算上では費用(損金)として認められないので課税されるということが一般的には認識されていないように思います。 交際費という科目でなければいいという誤解をしている人もいるようです。


カレンダーや手帳などに社名を付して贈答品にする場合などは、本来交際費等に該当するのですが、広告宣伝の効果を認めて、政令で除外されているようです。 しかし、お店の開店祝いに花輪や生花を送った場合には、送り主の名前などを書いてあったとしても広告宣伝費としては認められず、交際費課税の対象とされるようです。


平成12年、冷凍設備工事を行う事業者が、施工したスーパーに対して贈った開店祝い用の花輪代等は、「パチンコ機メーカーがパチンコ店の開店祝いに花輪を贈る費用について、税務当局も販売奨励金としての性格を有するものとして損金算入を認めている」、ので交際費等に該当しないと裁判に訴えた判例でも、交際費等として認定されています。


販売促進のために売上割戻として一定の基準で支出する金銭は交際費等に該当しないこととされていますが、同じ基準でも観劇に招待する場合などは交際費等とされることになります。


このような例はあげるときりがありません。


交際費課税は翌期認容がありませんから、税金は取られっぱなしということになりますので税務調査においても重点項目となります。 同じような支出をしていても、交際費等に該当するとされる場合と損金として処理できるものとが出てきますので、説明資料をきちんと用意することが大切になってきます。


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2010-04-16 去るも地獄、残るも地獄 [雑感]

日航の希望退職に4,000人が応募したそうです。 ネズミが危機を察知して逃げ出し始めましたかね。


リストラを計るための希望退職に応えて身を引こうと考える人がたくさんいたと言うことであれば、再建も期待できると思えますが、きっとそうではないでしょう。 これだけ多くの人が、会社の先行きに自信がなくなったと言うことだと思います。 


つまり、再生に対する取り組みが会社の中でうまくいっていないと言うことでは無いでしょうか。 景気が悪くて再就職が厳しい環境のなか、普通ならば天下の日本航空に残っていたいと思うはずです。 そして、再建に邁進しようとするはずです。


それでも去っていこうとする人が予定以上に出てきたと言うことですから、これはもう末期症状かも知れません。再建ならず、倒産という事態もありうるのではないかと思わせます。


退職しても、再就職できる人は限られているのではないでしょうか?  全日空でもこれまで早期退職した人はたくさんいましたが、私のように航空関連業界と全く関係の無いところで仕事をしている人をあまり知りません。 やはり、新興の航空会社に再就職している人の方が多いようです。


しかし、今は受け皿がありません。 どこにいくのでしょうかね。 本当に去るのと残るのとどちらがいいのかわかりません。


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2010-04-15 新入社員 [雑感]

新年度になってから2週間ほど経ちます。 新人を受け入れた会社も殆どが新人研修を終えて各部署に配属しているのではないでしょうか?


厳しい就職戦線を勝ち抜いて社員として採用された新人でもこの頃は短期に離職することが多く、会社・新人双方にとって大きな損失となっているようです。


6年ほど前から介護事業と仕事をさせてもらっていますが、当時新卒の職員が3年も経てばで半分近くも辞めてしまうというような施設もあると聞いて、大変な業界だと思ったことがありました。


しかし、今や大企業でも新入社員が一年も経たずに、会社を辞めてしまうというようなことが起きているそうですね。


このごろの新人は、自分から物事を解決していくと言うタイプが少なくて、指示待ちが多いとも聞きました。 何をして良いのか判らず、先輩は何も教えてくれないと嘆き、こんな会社は自分には向いていない、自分の能力が生かせないと、会社を去るのでしょうか?


1990年代のバブルの崩壊以来、会社は人員整理を主とするリストラを行ってきたことで、一人あたりの業務量は格段に増加したように思います。 中間管理職不要論なんかも出てきて、部下の面倒を見る人がいなくなってしまったことも拍車を掛けているのでしょう。


会社にとって社員は大切な、大切な人財です。 せっかく採用した社員に簡単に去られてしまったのでは、社業の発展は望めません。 管理職の皆さん。 しっかり育ててあげて下さい。



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2010-04-09 見学客お断り [雑感]

築地市場で競りを見に来る観光客の入場を禁止したことが報道されていました。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2010/04/09/01.html

競り場が外国人に人気の観光スポットになっているとは聞いていましたが、業務に支障が出るほどの人出になっているとまでは知りませんでした。 事務所が市場から歩いて10分ほどのところにありますから、食堂にご飯を食べに行ったことがあって、狭いところに押しかけると邪魔になるのが目に浮かびます。

市場のHPを見ると、競りの見学は朝5時から6時15分と早い時間に行われるそうです。 そんな時間にホテルを抜け出して、見に行こうと言うのですから相当な物好きに思えるのですが、どんな点が面白くて見に行くのか聞いてみたいものです。


国としても人気グループの嵐を「観光立国ナビゲーター」に起用して観光客誘致を頑計ろうとしているようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100407-00000035-oric-ent


名所旧跡ばかりを訪れる人はそんなに多くはなくて、やはり、日本独特の文化や風習みたいなものも追い求める観光客が増えるでしょうから、築地に限らずこのような問題が起こってくるかも知れません。 観光客の誘致もいろいろな面の施策が必要になりますね。
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2010-04-08 たちあがれ日本 [雑感]

平沼・与謝野新党の名前が決まったそうですね。

「たちあがれ日本」といっても、こんなことを叫ばなきゃいけない日本に誰がしたのだ。 昨今の野性味のない社会を見るにつけ、こう感じるのです。 「与謝野さんだって政府の重要ポジションに長くいたのだから責任の一端はあるでしょう。」


しかもこの名前にはなにか他人事のような、醒めた感情がわいてくる。 外野席でただ叫んでいるだけで、決してプレーヤーにはなろうとしないように思える。 せめて(私と共に)「たちあがろう日本」と言う名前にしてくれれば、主体性が感じられたのに。

新しい政党を作ったといっても新鮮味もなく、興味の対象にすらなりません。 彼らに日本をダイナミックに変革していくなんて事できっこありませんから。


草食男子に活を入れ、日本復活を謳う人に私は託したい、次世代の未来を。



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2010-04-07 食べある記-W.W-World.Wine [グルメの話]

W.W-World.Wine

千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング6階
03-5288-7829

ワインバー

利用日2010/04/06


新丸ビルのホームページを見ると、お店のカテゴリーが「ワインバー&ビストロ」となっています。 
 

窓に面しているカウンター席とバーテンダーを目の前にするカウンター席それぞれ10席ほどでしょうか。 それに入り口左手に何席か判りませんが、テーブル席があります。 それに立ち飲み用のテーブルもありました。


立ち飲み用のテーブルには外人さんのグループがいて、ちょっと異国の様な雰囲気です。


立派なワインリストと表裏一枚きりのフードメニューです。

小皿料理として、ホタテのポワレ、オリーブのマリネ、ヤリイカのグリルの3品、 それにチキンレバーのパテとパスタはジェノベーゼ。

パスタは小さいお皿で1,400円その他の料理は800円前後というところです。 ボリュームははっきり言って少ない。 それでも、味はとっても良いので丸の内価格としても納得出来る所です。


ワインバーというだけあって、ワインの品揃えは豊富。 グラスワインでも良いものが飲めるのでそこはグッド。


どんなワインを飲むかによって料金も様々ですね。


この日は女性より男性客が多かったですが、女性にも好まれそうな店です。  安くはないと思いますが、ちょっと毛色の変わった店として手札にするのも良いでしょう。
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2010-04-06 お花見 [雑感]

今日は九段下で研修会があったので、ついでにお花見をしました。

写真を撮るのが下手なので情景をお見せできないのが残念ではありますが、久々に春の陽気で、桜も満開でとても綺麗でした。


桜の木の下でお弁当を食べている会社員らしき人もいて、さすがにお酒はないものの、お花見気分で自然と心が和んだのではないでしょうか。 華やいだ感じが私にも元気をくれます。



桜の種類はたくさんあるのでしょうが、靖国神社や千鳥ヶ淵あたりの桜はソメイヨシノなのでしょうかね。 ソメイヨシノは樹の寿命が60年くらいしかなくて、今植えられているものはそろそろダメになると言うようなニュースがありましたが、この時期を彩るソメイヨシノがなくなるのは困りますね。


今はどこに行っても、桜が咲いていて、桜並木になっているところもたくさんありますね。 昔の人は花鳥風月を愛でて、優雅だったと思います。 せめてこの時期は、忙しい現代人も元来日本人が本質的にもっている自然に対する慈しみの感情に浸りたいですね。


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2010-04-01 電気自動車の補助金 [税金の話]

年度が変わって国の制度もいろいろと変わったようです。 その一つに電気自動車に対する補助金が話題になっていましたので、ちょっと触れてみたいと思います。

三菱自動車がi-MEVの値段を398万円に引き下げて、個人向けに販売を開始するそうです。

三菱自動車プレスリリース

国の補助金が114万円もあるそうですから、実質負担額は284万円ということです。 それでもなかなか良い値段です。 よほどエコに貢献しようとする人でないと二の足をふむのではないでしょうかね。 もっとも販売方式がメンテナンスリースということなので、所有権は移らないと言うことなのでしょうね。

補助金が114万円もあると、個人ベースでは「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告書に添付しないと一時所得も課税となるので、どうするのかとおもっていましたら、メンテナンスリースにすればリース会社が処理すると言うことになるので買い手(実際には借りる人)の手を煩わすことがないのですね。


法人の場合は借り手の処理がちょっと面倒ですね。 税務上は、資産を購入したものとして通常の減価償却を行う所有権移転リース取引、リース期間定額法によって減価償却を行う所有権移転外リース取引、通常の賃貸借契約で賃料を損金経理するオペレーティングリース取引とに区分されていますから、リース契約がどれに該当しているのかをよく確かめなくてはいけません。

中小企業のばあいは会計上は、貸借で処理して良いと言うことになっていますから、経理処理はそうするのかも知れませんが、税務調整が残る場合もあります。
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